生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患の発症が重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの有病者やその予備群が増加しています。また、その発症前の段階であるメタボリックシンドロームが強く疑われる人と予備群と考えられる人をあわせた割合は、男女とも40歳以上で高く、男性では二人に一人、女性では5人に一人という割合に達しているようです。
生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積が原因となっていることが多く、肥満に加えて、高血糖、高血圧といった状態が重複した場合には、脳血管疾患などの発症リスクが高くなります。
内臓脂肪は、適度な運動とバランスの取れた食事により減らしていくことが可能です。このため、メタボリックシンドロームに該当する人とその予備群については、運動指導や食生活の改善を行うことが、生活習慣病の予防につながると考えられます。
こうしたことから、平成17年12月に政府・与党で取りまとめられた「医療制度改革大綱」に基づき法案化された「健康保険法等の一部を改正する法律」において、平成20年4月から、医療保険者(国民健康保険、組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合)に、40~74歳の被保険者・被扶養者を対象とした健康診査(特定健康診査)と保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられることになり、1日よりスタートしました。
