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大衆薬のネット通販、範囲明確化へ

改正薬事法が来年4月に完全施行されるのに合わせて厚生労働省は、インターネットによる通信販売を認める大衆薬の範囲を省令で明確にする。比較的リスクが小さい消化薬などのネット通販を認める一方で、リスクの大きいH2ブロッカー含有薬などは認められない見通しだ。

同省は、9月中にも省令改正案を公表し、ホームページ上で意見募集を開始する方針で、「できるだけ早く省令を改正したい」としている。

医薬品の販売は、「適切な情報提供」や「相談応需」の観点から、薬剤師など専門家が購入者と直接やりとりする「対面販売」が原則とされているが、胃腸薬や殺菌消毒薬、霜焼け用薬など、消費者が自主判断して使用しても比較的問題が少ないものに限っては、課長通知によってネット通販が認められてきた。

一方、今回の改正薬事法では、大衆薬はリスクの大きさに応じて、▽第一類医薬品(H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など) ▽第二類医薬品(解熱鎮痛剤、主な風邪薬など) ▽第三類医薬品(主な整腸薬、消化薬など)―に分類されたため、これに合わせて、ネット通販できる範囲を省令により明確にする。

リスクが最も大きい第一類医薬品では、適正使用のための情報を販売時に書面で購入者に提供するよう改正薬事法で求められており、厚労省は来年4月以降、ネット通販は認めない方針。これに対し、販売時の情報提供に関する規定がない第三類医薬品のネット通販は認められる見通しだ。

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080913-00000000-cbn-soci


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