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介護者がいなくなる

「重い病気やけが」以外にも、突発的な「辞退したい事情」が起こる可能性は十分ある。

《子供の入学式や卒業式、運動会などの行事は辞退可能としてほしい。要はプライベートで大事な用事が発生したときに対応してもらいたいんです》というメールのように、何が重要かは個人でさまざまだ。

さらに、辞退したい理由は本人だけの問題ではない。

「自分は病気を患っているので、家族が裁判員になって家を空けられると困る」。法テラスには、こんな切実な悩みも寄せられた。

最高裁が今春公表した「裁判員制度に関する意識調査」では、介護を要する家族がいる人の42・4%が「義務であっても参加したくない」と回答した。

裁判員制度では、家族が病気やけがをしていて介護が必要なケースについては、「2カ月を上限に、あらかじめ辞退を申し出ることができる」とされている。

「介護がなければ日常生活をおくるのが難しい同居人がいる」「通院や入退院に付き添う必要がある」といったケースで、候補者は回答票に、要介護者について、心身の状態▽通院や入退院の時期▽付き添いをかわってもらえない理由-などを記載する必要がある。

こうした事情は、あくまで「配慮される」ということらしく、必ず辞退できるとはかぎらない。

そこで不可欠となってくるのが行政のサポート。厚生労働省は「介護保険制度を使ってほしい」としており、要介護認定を受けた上で、デイサービスなどを利用することになりそうだ。

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081212-00000097-san-soci


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