大阪刑務所の受刑者5人に肥満や高血圧の治療・改善のためかゆを食べることを強制したのは人権侵害として、大阪弁護士会は14日、大阪刑務所長に対して「かゆの提供は、治療上高度の緊急性が認められる場合を除き、受刑者の同意を得て実施するべきだ」と勧告した。受刑者が個別に人権救済を申し立てていた。
勧告書によると、受刑者らは平成17~19年の約3カ月~約1年4カ月の間、肥満や高血圧の治療として通常の米飯ではなくかゆを強制された。いずれも刑務所の医師が指示したという。
同会は「生命の危険や感染のおそれがない場合は、受刑者の医療措置に関する自己決定権が法で保障されている。受刑者は肥満だったが、生命の危険があったとは認められない」と指摘。かゆの強制までに本人の意思ですでに10キロ以上減量していた受刑者については「そもそも医療措置としての合理性も疑われる」と非難している。
同会人権救済調査室長の江村智禎弁護士は「食事が毎日の楽しみという人も多い受刑者にかゆを強制するのは懲罰的とも言える」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091214-00000634-san-soci
